平成15年4月1日の郵政事業の公社化に併せて、
民間事業者による信書の送達事業の
許可制度が
実施されました。
信書の定義については、郵便法(昭和22年法律第165号)
第4条及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。
以下「信書便法」といいます。)第2条に規定されているところです。
信書については、それまでは郵便のみによって送達されていましたが、現在は、
信書便法の許可を受けた民間事業者も送達することができるようになっています。
以下は、法律に規定された信書の定義に基づき、信書に該当する文書を分かりやすく示すために
定められた「信書に該当する文書に関する指針」についてご案内するものです。
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