参照条文

○ 郵便法(昭和22年法律第165号)抄

第四条(事業の独占)
会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、
郵便の業務に従事してはならない。
ただし、会社が、契約により会社のための郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
②会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他社
の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)
の送達を業としてはならない。ニ以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を
継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
③運送営業者、その他代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために
信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に送付する無封の添え状又は送り状は、この限りではない。
④何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げ
る者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。

第七十六条(事業の独占を乱す罪)
第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
②前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、
その価額を追徴する。

第八十六条(未遂罪及び予備罪)
第七十六条から第七十八条まで、第八十条及び前二条の未遂罪は、これを罰する。
②(略)


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