クロネコDM便とメール便比較

ヤマト運輸より具体的な説明がありましたので下記にまとめます。
ヤマトメール便とクロネコDM便の違いをまとめました。

  メール便 クロネコDM便
受付期限 2015年9月30日まで 2015年4月1日より
ヤマトバーコードラベル+市販宛名ラベル 2015年9月30日まで 2016年3月31日まで
ヤマト支給宛名ラベル メール便宛名ラベルから順次クロネコDM便宛名ラベルに移行 クロネコDM便宛名ラベル
信書 厳格 より厳格
事故処理 2週間まで 2週間まで
ヤマトデータ管理期間 発送より3か月間 発送より3か月間
保障金額 最大受注メール便料金まで 最大受注メール便料金まで
受付できない基準 信書+ヤマト宅急便規約 信書+ヤマト宅急便規約

注意点

クロネコDM便で受け付けられないものは
・信書
・ヤマト宅急便で受け付けられないもの
信書扱いにはならないがヤマト宅急便規定で受け付けられない発送物は
クロネコDM便でも受け付けられません。

※信書に関しては
http://www.dm110.jp/shinsyo.html
※ヤマト宅急便規定
http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/y_index.html
http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_01_takkyubin.pdf


ヤマト担当者に聞いてみました。

【例1-1】
質問:履歴書を会社に送ると信書?
回答:信書に該当します。(発送側と受け側が必要とするもの)

【例1-2】
質問:面接が終わって不採用の履歴書を履歴書の本人に返す場合
回答:信書に当たらない (発送側が必要としないもの)
ただしクロネコDM便では再発行が困難なものは断ることができるので履歴書は受付できません。

【例2-1】
質問:請求書は信書に当たるか
回答:信書

【例2-2】
質問:主たる送付物があり、付属で請求書を添付する場合
回答:信書に当たらない(主たる発送物が信書でないため)
ただし、請求書が主たる発送物である場合はクロネコDM便での受け付けはできません。

お願い

信書に当たるかの判断はお客様自身に判断していただく必要があります。
また信書に関する責任の所在もお客さんになります。
迷った場合には、総務省にお問い合わせください。

【信書に関するお問い合わせ先】
総務省
http://www.soumu.go.jp/yusei/pdf/h19_kanmatu_01.pdf

見積りフォームはこちらをクリック

このページの先頭へ

トップページへ

DM(ダイレクトメール)発送のコスト削減と発送作業の大幅な軽減「DM発送代行センター」